保護者の皆様へ

非常災害発令時の対応について

台風接近に伴う警報発表による臨時保育園休園処置について

  1. 午前7時現在で、大阪府南河内(または羽曳野市)に暴風警報または特別警報が発令されている場合は、休園にします。また、午前10時現在で、警報が解除の場合は、正午から保育を開始します。(ただし、給食はありません。)
  2. 午前7時現在警報が発令されていない場合で、台風の進路にあたり危険が予想される場合には、羽曳野市こども課の指示に従い、保育園より保護者に連絡します。
  3. 午前7時から午前10時までに警報が発令された場合は、警報発令時から休園にします。ただし、警報発令以前に登園された児童については、午前中のみ保育します。(ただし、給食はありません。)
  4. 午前10時現在、警報が発令されている場合は、終日休園にします。
  5. 開園時間内において、警報が発令された場合は、至急、お迎えをお願いします。
  6. 上記以外、緊急事態、その他必要な場合は羽曳野市こども課の指示に従い、保育園より保護者に連絡します。
  • 「台風接近」とは、大阪府域に台風が向かっている場合及び大阪府域を通過し近畿圏を出るまでの間とします。
  • 「特別警報」は、警報の発表基準をはるかに超える現象に対して発表されます。例えば、東日本大震災における大津波や、「伊勢湾台風」の高潮、「平成23年台風第12号」の豪雨等に匹敵する災害が予想される場合に発表の対象となります。
羽曳野市こども未来室こども課 平成27年9月1日改正

地震発生時の休園処置について

  1. 羽曳野市に「震度5弱」以上の地震が発生したとき
    • 登園前(前日の帰宅後から自宅を出る前)
      「臨時休園」とし、当日は開園しません。
    • 登園中・降園中(自宅から保育園の間)
      登降園の途中に地震が起きた場合は、原則として帰宅してください。
      ただし、危険が伴い自宅に帰れない場合は近くの避難所等に避難してください。
    • 保育時間中(保育園にいる時)
      保育を打ち切り、安全な場所に避難誘導します。
      保護者に迎えに来てもらい、保護者とともに降園します。
  2. 羽曳野市に「震度4」以下の地震が発生したとき
    通常保育を行います。安全に十分注意して登園してください。
    ただし、被害状況により安全確保の面から臨時休園になる場合もあります。

※被害状況により、危険が予測される場合や緊急事態には、迎えに来てもらうことがあります。

よい子ネット登録

自然災害による臨時休園や行事の延期など、緊急時におけるお知らせメールとして活用しますのでよい子ネットにご登録ください。
くわしくは、「園のしおり」にのせています。

緊急時の避難場所

古市小学校 に避難します。
羽曳野市古市1-2-5 TEL 072-958-3321

健康について

次のようなときは、お迎えや状態を連絡させていただきます。

  1. 発熱しているとき(体温38度以上)のとき。
  2. 下痢・おう吐のひどいとき。
  3. いつもと様子が違う、気になる症状があるとき。
  • 病気の疑いがある場合は必ず医療機関にて受診してください。

おくすりについて

園では、薬の預かりは一切おこなっていません。病院に行かれた際、お薬は朝夕ご自宅で飲ませられるよう医師に伝えてください。
ただし、慢性疾患や熱性けいれんの方に限り、「くすり」をお預かりします。

登園許可証の必要な病気

インフルエンザ ・ 百日咳 ・ はしか ・ おたふくかぜ・風疹 ・ 水ぼうそう ・ プール熱 ・ 結核 ・ 髄膜炎菌性髄膜炎 ・ O-157 ・ 流行性角結膜炎 ・ 急性出血性結膜炎

医師による登園許可の必要な病気

とびひ ・ 溶連菌感染症 ・ 手足口病 ・ ヘルパンギーナ ・ 伝染性紅斑 ・ マイコプラズマ感染症 ・ 感染性胃腸炎 ・ ウィルス性肝炎 ・ 流行性嘔吐下 ・ 痢症

送迎について

  • 保護者やこれに代わる方が責任を持って送迎してください。(代わりの方が来られる場合、必ず園に連絡してください。)
  • 送迎時は速やかにお願いします。(駐車場には限りがあります。)
  • 駐車場内では自転車や歩行者には充分注意してください。駐車場での事故には一切責任は負いません。
  • 駐車場、駐輪場以外、道路等には絶対に停めないでください。(車は西琳寺側の道からは、進入できません。)
  • 降園後の園庭あそびは、自転車や徒歩でお迎えの方に限ります。
    時間は最終午後5:00までです。

登降園システムについて

  • 登降園時は必ず、タブレットパソコンを使用してください。

保育園において特に予防すべき感染症・伝染病登園停止期間

登園停止が必要な伝染病(A)

病名 登園停止期間
インフルエンザ 解熱後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで
はしか 解熱後3日を経過するまで
おたふくかぜ 耳下腺の腫れが消失するまで
風疹 紅斑性の発疹が消失するまで
水ぼうそう 全ての水疱がかさぶたになるまで
プール熱 主要症状が消失した後2日を経過するまで
結核 園医・その他の医師により伝染のおそれがないと認められるまで
O-157 症状が改善し、園医・その他の医師により伝染のおそれがないと認められるまで
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎

条件によって登園停止の処置が必要と考えられる伝染病(B)

病名 登園停止期間のめやす 留意事項
溶連菌感染症 適切な抗生剤治療後24hを経て解熱し、全身状態良好になるまで 一般的には5~10日程度の抗生剤の内服が推奨される
手足口病 解熱し、全身状態安定するまで 一般的な予防法の励行
ヘルパンギーナ
伝染性紅斑 発疹のみで全身状態良好になるまで 急性期の症状の変化に注意
ウィルス性肝炎 主要症状が消失し、肝機能が正常になるまで B型肝炎・C型肝炎の無症状性病原体保有者は登園可
マイコプラズマ感染症 急性期が終了後、症状改善し、全身状態良好になるまで
流行性嘔吐下痢症 下痢・嘔吐から回復し、全身状態良好になるまで

通常登園停止の措置は必要ないと考えられる伝染病(C)

病名 留意事項
アタマジラミ シラミの駆除・タオル・共有を避ける 着衣・シーツ・帽子の洗濯と熱処理
水いぼ 原則としてプールを禁止する必要はないが2次感染のある場合は禁止
とびひ 病巣の処置と被覆 共同のプールは避ける 病巣の直接接触を避ける
  • 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」「学校保健法施行規則」および大阪府医師会(就学前児保健検討委員会)の「幼稚園、保育園においてよくみられる感染症の登園、休園基準」を基に、上記の基準を定めています。
  • 上記のうち(A)は医師の証明書(園にあります)の提出が必要です。(B)および(C)は症状により医師の証明書の提出を求める場合があります。ただし、園児の体調が悪く、保育しかねる場合は休園していただくことがあります。